風俗営業の営業許可取得は専門家に任せるべき
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
行政書士の許認可業務の中に、風俗営業の営業許可取得と言うものがあります。
許認可にも様々な種類がありますが、風俗営業の許認可については特に専門家の知識が必要になってまいります。
正確な図面の作成や法律で定められた範囲内に一定の保護施設が入っていないかを調査する必要があるのです。
「さぁ始めるぞ」と言うタイミングで「営業許可がおりません」といったリスクを避けるためにも、早い段階から専門家にお任せいただくことをお勧めいたします。
風俗営業の営業許可には正確な図面が必須
キャバクラやホストクラブなどの社交飲食業。
そういったお店を営業する場合、センチメートル単位での正確な図面が必要となります。
例えば、営業所にわずかな柱の出っ張りがあったとしましょう。
そのわずかな出っ張りも、センチメートル単位で表記していかなければなりません。
「ほんの少しだし、書くのも測るのも面倒だからいいや。」と、省略して単純な概略として図表を出すことができません。
また、正確な図面を作成するのと並行して、客室や厨房の面積を出すことも必須です。
正確な計測と合わせて、複雑な計算式を使って広さを出していく必要があります。
さらに、カラオケの機材・スピーカー・テーブルやイス・ソファー・照明の機材などありとあらゆる設備の記載も必要です。
社交飲食業の許可取得に伴う図面の作成には専門的なスキルが必要です。
かなり大変な作業となるため、ご自身で作成されることはお勧めいたしません。
風俗営業に適した立地であるか専門的な判断も必要
物件の図面を作るだけでなく、その物件の立地が風俗営業に適しているかどうかの専門的な判断も必要になります。
例えば、その物件から一定の範囲内に保護施設が設立されていないかの確認が必要となります。
保護施設とは、学校・保育園・図書館・病院といった施設になります。
保護施設の近くでは、風俗営業を行うことができません。
知識のない方が目測し、「だいたいこんなものだから大丈夫だろう」といい加減な判断でキャバクラの営業準備をし、後々その物件がキャバクラを営業をできない物件だと発覚したらどうなるでしょうか。
すでに設備を備え付け、キャストや従業員も雇用し、「さぁ始めるぞ」と言うタイミングで「キャバクラの営業許可はおりません」となってしまったら、その損失は計り知れないものになります。
そうしたリスクを避けるためにも、早い段階から専門家にお任せいただくことをお勧めいたします。
今回は以上といたします。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。