風営法における”接待行為”とは?
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
今回は、風俗営業をされるお客様にとって非常に重要な概念である、“接待行為”についてご説明いたします。
接待行為があるかないかで、得るべき営業許可の種類が変わってきますので、「風営法における”接待行為”とは何なのか」を明確に理解しておきましょう。
接待行為の有無で営業許可の種類が変わる
通常の風俗店営業の許可は、大原則として深夜0時までの営業しか認められません。
(ただし、繁華街のように条例で深夜0:00を超えての営業が認められているエリアもあります。)
深夜0時を超えて営業する場合は、接待行為の有無に応じて以下の手続きを取る必要があります。
- 接待行為なし:深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーなど)
- 接待行為あり:社交飲食店営業(キャバクラ・ホストクラブなど)
風営法に該当するビジネスとは 深夜酒類提供飲食店営業の分類について
風俗営業を考える多くのお客様は、ここで悩まれる事が多いです。
例えば、 「深夜営業を行いたいけど手続きが大変だから、接待行為のないガールズバースナックをやるぞ!」 と考え、深夜酒類提供飲食店営業の手続きでお店を開業したとします。
しかし、警察から「この店は接待行為を行っている」と指摘を受け、注意だけでなく罰則を受けることに・・・
実はこのような方がたくさんいらっしゃいます。
この事態を避けるためには「風営法における”接待行為”とは何なのか」を明確に理解する必要があります。
積極的にお客様を喜ばせる行為=接待行為
警察署の通達によれば、接待行為とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。
簡単に申し上げますと、お客様に対して 通常の飲食に伴うサービスを超え、積極的にお客様を喜ばせる行為のこと をいいます。
具体例を挙げるならば、「お酌」「デュエット」「ダンスを一緒に踊る」などが該当します。
「隣に座ると接待行為に当たるので、社交飲食店の許可を取らなければならない」
「バーカウンター越しの会話であれば接待行為に当たらないので、深夜営業の手続きでガールズバーとして営業できる」
と考えられがちなのですが、実は誤った解釈なのでご注意ください。
「バーカウンター越しの対面である」「隣に座る」ということが接待行為の基準ではありません。
バーカウンター越しであろうと、通常の飲食に伴うサービスを超えて 積極的にお客様を喜ばせる行為に該当する場合は、社交飲食店営業の許可を取らなければならないのです。
社交飲食店営業の許可無く接待行為を行ってしまうと、無許可営業となり、風営法違反という法律違反になりますのでご注意ください。
ご理解いただけましたでしょうか。
冒頭に例としてご紹介させて頂いた、
「深夜営業を行いたいけど手続きが大変だから、接待行為のないガールズバースナックをやるぞ!」
と考え、深夜酒類提供飲食店営業の手続きでお店を開業するケースでも、接待行為の定義を把握していないと、警察から指摘を受けてしまう可能性があるのです。
弊所では、このような判断の難しい内容であっても丁寧にサポートさせて頂きます。
気になる事、聞いてみたい事、何でも構いません。
疑問に思う事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
今回は以上とさせて頂きます。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。