風営法に該当するビジネス「風俗営業」の分類について
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
この記事では「風営法に該当する4つのビジネス」の中の「風俗営業」についてお話しさせていただきます。
「風俗営業」と聞くと性風俗のみが該当すると思われがちです。
実は、パチンコ屋やゲームセンターも風俗営業に該当するのですよ。
それでは、説明していきますね。
風営法で規制対象となる4つのビジネス
風営法で規制対象となるビジネスは主に以下の4つに分類されます。
- 風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 酒類提供飲食店営業
ここに該当しないその他の業態もありますが、大きく分けると上記の4つになります。
この記事では「風俗営業」について詳しくお話し致します。
風俗営業は1号〜5号に分類される
「風俗営業」と聞くと性風俗のみが該当すると思われがちです。
しかし、そうではないのです。
風営法では、風俗営業を1号から5号までの5つに分類し、該当するものが風俗営業であるとしています。
では、順に見ていきましょう。
1号営業
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第2条第1項第1号)
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせるお店は1号営業となります。
具体的に言いますと、
クラブ、キャバクラ、パブ、スナック、ホストクラブといったホステスさんが“接待行為”を行うお店のことを指します。
接待行為とは、通常の飲食に伴うサービスを超え、積極的にお客様を喜ばせる行為のことをいいます。
具体例を挙げるならば、「お酌」「デュエット」「ダンスを一緒に踊る」などが該当します。
「接待行為について」はこちらの記事で詳しくご説明しております。
接待行為を伴う営業の場合は、必ず風俗営業1号の認可取得が必要となりますのでご注意くださいね。
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(風営法第2条第1項第2号)
簡単に言うと、接待行為をせずに、薄暗い店内でカフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業のこと。
2号営業の場合、接待行為は不可・営業は午前0時までなので注意が必要です。
ナイトクラブなどは深夜から明け方がメインの営業になるので、ほとんどの方は「特定遊興飲食店営業」で許可を取る場合が多いのです。
これについては、別の機会にご説明いたします。
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの(風営法第2条第1項第3号)
5平方メートル以下の狭~い場所での営業・・・?
怪しい、何か卑猥なことをするのではないか?
ということから、風俗営業として規制の対象になっています。
3号営業に関しては、実際にお目にかかる機会はほとんどありません。
4号営業
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(風営法第2条第1項第4号)
条文にもある通り、麻雀(雀荘)やパチンコ店が該当します。
雀荘とパチンコ店についても、別の記事にてお話しする予定ですので、更新をお楽しみに。
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風営法第2条第1項第5号)
条文にスロットマシンとありますが、これに該当するのはゲームセンターを営業する場合です。
点数が出たりするゲーム機などが賭博に利用される可能性があるため、風営法で規制の対象となっています。
あなたのビジネスは風俗営業に該当しますか?
いかがだったでしょうか。
今回は簡潔に「風俗営業」についてご説明しました。
ご自身のビジネスがどこに該当するのかわからない!ということもあるかと思います。
「この場合はどうなんだろう?」など、気になる点や疑問点などございましたら、まずは弊所へお気軽にお問い合わせください。
専門知識を持った行政書士が、お客様のビジネス開始に至るまで丁寧にサポートさせて頂きます。
次回は「性風俗関連特殊営業」についてお話しします。
それでは!
風営法に該当するビジネスとは “性風俗関連特殊営業”の分類について
風営法に該当するビジネスとは “特定遊興飲食店営業”の分類について
風営法に該当するビジネスとは “深夜酒類提供飲食店営業”の分類について
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。