「分割承認申請」は「既得権」を有効に活用した方法
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
今回は、「分割承認申請」の手続きについてお話させて頂きます。
事業を別会社で引き続き、同じように営業を行いたい場合などに使われます。
(税務上その方が有利なケースや、別の経営者に営業権を譲渡したいケースもあるでしょう)
特に、風俗営業においては「既得権」が利用できるため、大きなメリットがあるのです。
具体例をあげながら説明致します。
分割承認申請とは
分割承認申請とは分かりやすく言うと、会社を2つに分割して以降の経営については分割した会社で行っていくという申請です。
具体的に言うと、
会社Aが会社を2つに分割して、会社Aと会社A’になります。
そして以降の経営については会社A’で行うことになります。
分割承認申請を利用する場合「既得権」が利用できるため風俗営業にとって大きなメリットがあります。
「既得権」があることで、新たな会社A’で風俗営業の許可を取得しなくても、会社Aが過去に取得した営業許可を活かし風俗営業を行うことができるのです。
そのため、仮に会社Aが営業の許可を取得した後、すぐ隣に保育園ができていたとしても、引き続き会社A’でそのお店を経営していくことができます。
逆に、分割承認申請ではなく新会社を設立した場合。
新会社が会社Aのあった場所で風俗営業をしようとした場合は、新たに風俗営業の許可を取得する必要があります。
この時、会社Aが風俗営業の許可を取得した後に保育園ができていたらどうなりますか?
お察しの通り、新会社は営業許可を取得することができません。
これでは、目的を果たすことができませんよね。
また、分割承認申請をすれば、別の経営者の方に営業権を譲渡したい場合にも、分割した会社A’を譲渡(or売却)することで目的を果たすことができます。
(別の会社に営業権だけを譲渡することはできないのです。)
手続きは新たに会社を設立+営業許可を取得する方が簡単です。
しかし、「分割承認申請」は「既得権」を有効に活用した方法だと言えます。
日々いろいろなケースを想定する経営者の皆様ですから、「こんなことができるだろうか?」「こういう風にしたらどうかな?」などお考えになる局面もあると思います。
様々な方法を駆使して皆さんをサポートしてまいりますので、ぜひお気軽に当事務所にご相談頂ければと思います。
今回は以上といたします。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。