事務所の賃貸借契約における「使用承諾書」について
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
今回は、事務所の賃貸借契約における「使用承諾書」についてお話させて頂きます。
風営法が及ぶビジネスの開業手続きには「使用承諾書」が必要
一般的に、賃貸借契約において、“居住用”として借りた場合にはそこで事業を行ってはいけません。
逆に“事業用”として借りた場合はそこに居住してはいけません。
賃貸借契約書にも記載されている内容のため、ご存知の方も多いと思います。
ところで、開業手続きの際には物件の「賃貸借契約書」の他にも「使用承諾書」が必要なことをご存知でしょうか。
使用承諾書とは、何の事業のためにその物件を使うのかを大家さんに承諾してもらったことを証明する書類です。
当然のことですが、ただ書面があれば良いというものではなく、大家さんにしっかりとご理解頂いた上で、記名・押印いただく必要があります。
ご相談いただく経営者様の中には、「賃貸借契約はもう結んできたから、物件の心配はありません!」と自信を持って報告してくださる方がいらっしゃいます。
しかし「使用承諾書は大家さんからもらってありますか?」と聞き返すと、「・・・?」となってしまう方もおります。
皆さんも十分ご理解の上、大家さんと意思疎通をしっかり行った上で物件探しをして頂ければと思います。
また、使用承諾書があればどこの物件でも良いという訳ではございません。
「距離制限」という制限もございますので、合わせて確認しておきましょう。
今回は以上と致します。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。