「株式会社」と「合同会社(LLC)」の違い
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
今回は、会社形態の代表的なものである「株式会社」と「合同会社(LLC)」の違いについて説明します。
「ちょっと待て!私は“有限会社”をよく耳にするぞ!」という皆さん、鋭いですね。
有限会社も確かに存在します。
しかし、今はその根拠法である“有限会社法”が無くなり、新たに有限会社を設立することができなくなっています。
ですので、今回の説明では割愛しますね。
有限会社の代わりに誕生したのが合同会社
合同会社は有限会社が新たに設立できなくなった代わりに誕生した形態という側面があります。
そのため、比較的新しい会社に多いです。
代表的な株式会社と合同会社について見てみましょう。
株式会社:株式会社三菱UFJ銀行・トヨタ自動車株式会社など
合同会社:アマゾンジャパン合同会社・Apple Japan合同会社など
合同会社にも、超有名企業がありますね。
コストや作業負担は「合同会社」が有利
これから会社を設立しようという皆さんのために、株式会社と合同会社を比較してみましょう。
まず、設立のコストですが、圧倒的に合同会社の方が有利です。
登録免許税が安いこと、定款認証が不要なのでその費用がかからないこと、会社登記の費用も安いことが挙げられます。
また、ランニングコストも安くなります。
作業負担面においても、株式会社に比べて合同会社は必要な書類が少ないため、優位にあると言えるでしょう。
社会的信用が高いのは「株式会社」
合同会社の方がメリットが多く感じますが、世界の第一線で活躍する会社の大半が株式会社となっています。
なぜなら、株式会社の方が社会的信用が高いからです。
株式会社の場合、歴史も古く、株主・経営者・従業員など関係する人が多くなり、それに伴い大きなお金が動きます。
(株式会社の誕生については、別の記事に紹介します)
その分法律的にも厳しいチェックを受けて初めて設立されますので、一般的に信用度が高いと見られます。
株式会社でないと上場もできません。
合同会社は誕生からまだ十余年ですので、認知度と合わせて、その信用度はまだまだ低いと言えます。
今の自分の状況を踏まえて決定しよう
「じゃあ無理をしてでも、コストが高くても株式会社!」と思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、大切なのは今のご自身の状況を踏まえて決定することです。
株式会社も合同会社も同じ法人ですので、法人が受けられるメリットは同じように享受できます。
合同会社も正式に認められた形態ですし、将来的に合同会社から株式会社へ移行することも可能です。
個人事業から法人成りを目指す場合、まずは合同会社設立から検討なさるのも一考と思います。
今回は以上と致します。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。