デリヘルの届出手続きは管轄の警察署で行う
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
今回は、「デリヘルの届出はどこにすればよいのか?」についてお話します。
デリヘルの届出は管轄の警察署にする
デリヘルの正式名称は、「無店舗型性風俗特殊営業」です。
そして「無店舗型性風俗特殊営業」の根拠となる法律は“風営法”です。
風営法を取り仕切っているのは、公安委員会。
そして、その窓口は警察になります。
ですので、デリヘルの届出手続きは管轄の警察署にて行います。
最終的な審査、営業の許可や届出を実際に受理する機関は管轄都道府県の公安委員会となります。
ご自身の管轄警察署は、インターネットで簡単に検索ができますのでご安心下さい。
風営法の手続きに慣れていない警察署もある
風営法の手続きに慣れている警察署と慣れていない警察署があります。
例えば歌舞伎町を管轄に置く新宿警察署。
新宿警察署には風営法やその手続きに詳しい担当者がたくさんいます。
私も、経営者の方からご依頼を頂きますので、新宿警察署の署員の方で仲良くさせていただいたり、ご指導いただいている方が多数おります。
ところが、管轄エリアに繁華街や歓楽街がほとんどないような警察署の場合
風営法の窓口であるにも関わらず、「おいおい、こんな手続きやったことないぞ、どうしたらいいんだ?」という担当の方が出てきてしまうこともあります。
本当は正しい手続きであったとしても、風営法の専門ではない警察署員の方の言われるままに修正してしまい、営業許可を取得することが難しくなってしまうようなこともございます。
こんな時、手続きを熟知した我々専門家であれば、警察署員の方々と交渉して手続きを進めて行くこともできます。
ご自身で申請できればそれに越したことはありません。
しかし、日々お急がし経営者の皆様が、その1回の申請のために多くの時間を費やすのであれば、もっとお仕事に繋がる時間の使い方があるのではないかと思います。
煩雑な手続きはぜひ、我々専門家にお任せいただければ幸いです。
きっと円滑に申請を進めて、営業許可を取得してみせます。
今回は以上と致します。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。