風営法の許可を得るためにクリアすべき3つの基準「人的基準」
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
風営法の許可を得るためにクリアしなければならない3つの基準がございます。
この基準をクリアしないと風俗営業許可がもらえませんので、必ず抑えて頂きたい重要なポイントです。
大きく分けると以下の3つに分けることができます。
- 人について(人的基準)
- 場所的基準
- 建設設備(営業所)の基準
今回は「人について(人的基準) 」説明致します。
風営法の許可を得るための「人的基準」
風俗営業を許可するにあたり、その経営者について調査が必要になります。
この人なら任せられるという人や法人に許可が与えられるわけです。
具体的な基準は風営法第4条で定められており、「○○に当てはまる場合は許可は与えられない」と非常に細かく規定されています。
上記の○○は「欠格事由」というもので、○○に該当する場合は営業許可を取ることはできないという事です。
さらに注意したいのは、1回許可を取ってしまえばOKというわけではありません。
許可を得た後に、この欠格事由に該当した場合も「許可を取り消すことができる」と風営法で定められています。
風営法における人的欠格事由の内容
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれのある者
- アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者
- 法人の役員が1~5に該当するとき
- 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が1~5に該当しない場合を除く
(引用元:行政書士なんでもスペシャル様)
端的に言いますと、前科者・未成年者・判断能力に難ありと後見人や保佐人のついている方は欠格事由に該当します。
そのような方は経営者として営業許可を得ることができませんのでお気をつけください。
今回はここまでとさせて頂きます。
行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。