風営法に該当するビジネス「深夜酒類提供飲食店営業」の分類について
こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。
この記事では「深夜酒類提供飲食店営業」(通称:深酒)の分類についてお話しさせていただきます。
深酒営業の届出は「風俗営業」や「特定遊興飲食店営業」の手続きほど複雑ではありません。
(図面の作成や、営業の内容関する細かい記載は必要であるため、簡単とは言えませんが・・・)
しかし、しっかりと条件を確認しないと「実は深酒営業では営業できなかった・・・。」ということになりかねません。
ご自身のビジネスがどこに該当するのかをしっかりと確認し、正しい手続きを行いましょう。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店営業に該当するビジネスで代表的なものは、居酒屋やバーなどです。
深夜0時を超えてお酒をメインとして提供するお店は、深夜酒類提供飲食店としての手続きを取らなければなりません。
(繁華街などの一部エリアで例外はあります)。
また、スナックやガールズバーといった業態も、深酒営業として営業するケースが多いです。
深夜酒類提供飲食店営業の3つのポイント
これから紹介する3点を満たしている場合、深酒営業としての届出のみで手続きはOKです。
1,主にお酒を提供する
お酒がメインとなるお店の場合、深夜酒類提供飲食店営業の手続きが必要になります。
逆に、食事がメインであれば、深夜にお酒を提供してもこの手続きは必要ないということです。
例として、ファミレスをあげます。
ファミレスでは夜中にお酒も飲むことができるお店が多いですが、食事が主であるため、深酒店としての届出は必要ないのです。
2,接待行為なし
深酒店として営業する際に気を付けるべきことは「接待行為は禁止」ということ。
深酒店として営業していることの多いガールズバー。
風営法の接待行為をきちんと理解していないと、違法行為となりうるので気をつけましょう。
→“接待行為”について
3,深夜の遊興なし
お客さんがテレビで試合観戦のできるスポーツバーや、深夜のライブハウスなどは遊興行為に該当します。
遊興行為に該当する場合は、深酒営業としては営業できないので注意が必要です。
条件が異なれば手続きも異なる
深酒に関する規制は、風俗営業のような「どの業態が1号営業で~」などの区分はありません。
しかし、
「深酒営業に該当するかと思いきや、接待行為があるため風俗営業に該当し、実は深夜の営業はできなかった…」
「営業方法が遊興行為に該当する為、深酒営業ではなく、特定遊興飲食店営業の手続きが必要だった…」
など、条件が違えば手続きの内容が変わってきますので、注意が必要です。
手続きの内容を変更する場合、それぞれに法律上のハードルが違うため、お店として利用する物件の選定から全てやり直しとなる可能性も大いにあり得ます。
その場合の費用、時間の損害は計り知れないですよね。
酒類提供飲食店の規制だけでなく、ご自身のビジネスがどこに該当するのかを知りたい方や不安を抱えている方は是非一度、弊社へお問い合わせください。
今回は以上です。
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行政書士事務所ETHICA、合同会社ETHICA代表
行政書士業務全般に関して「なんでもやる」をモットーに全てのお客様をサポート。
その中でも風営法の許認可に関して実績多数。
無事営業を開始するだけでなく、安心して営業が継続できると好評を得ている。